お金と人生のデザイン帳
親の介護と相続、会社のお金、これからの家計。40代後半から60代が向き合う問題を、 制度と実務の両面から整理します。数字には出典と、それを確認した日付を必ず添えています。
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実家に手すりを付けるなら、工事の前に申請する。住宅改修は生涯20万円、福祉用具は借りるものと買うもの
介護保険の住宅改修は生涯20万円が支給限度基準額で、要支援・要介護の区分にかかわらず定額。対象は手すりの取付け、段差の解消など6種類。原則として工事の前に申請が必要で、終わってから出しても支給されない。福祉用具は貸与11種目と販売6種目に分かれ、販売は原則年間10万円まで。要介護度が3段階上がったときと転居したときは、20万円の枠が再設定される。厚生労働省の資料で整理する。
実家とおや ・ 基準日 2026年9月26日
働きながら親を介護する。介護休業は通算93日を3回まで、給付金は賃金の67パーセント
介護休業は対象家族1人につき通算93日の範囲内で3回まで。雇用保険の介護休業給付金は休業開始時賃金日額の67パーセントで、支給上限額は366,222円。介護休暇は年5日(対象家族2人以上なら年10日)で1日または時間単位。令和7年4月からは会社側に個別の周知・意向確認や40歳等への情報提供が義務づけられた。厚生労働省の資料で整理する。
実家とおや ・ 基準日 2026年9月25日
要介護認定はどう進むのか。申請から通知まで原則30日、有効期間は新規で原則6か月
介護保険のサービスを使うには、まず市区町村に要介護認定を申請する。認定調査と主治医意見書をもとに一次判定・二次判定を経て、申請から通知までは原則30日以内。区分は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階と非該当。有効期間は新規・変更が原則6か月、更新が原則12か月。ケアプランの依頼先は要支援と要介護で分かれる。厚生労働省の資料で整理する。
実家とおや ・ 基準日 2026年9月25日
親の介護施設はどこが違うのか。特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム・サ高住を制度で分ける
介護保険の施設サービスは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院の3つ。有料老人ホームは老人福祉法、サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法の登録制度で、根拠法が違う。特養が原則要介護3以上であること、要介護1・2の特例入所、有料老人ホームの前払金の保全と3か月ルールまで、厚生労働省と国土交通省の資料で整理する。
実家とおや ・ 基準日 2026年9月24日
相続した実家を売るときの3,000万円特別控除。昭和56年5月31日という関門と、二つの期限
空き家になった実家を相続人が売ったとき、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できる特例がある。対象は昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、売却代金1億円以下、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡という要件がつく。制度そのものの期限は令和9年12月31日。国税庁と国土交通省の資料で整理する。
制度のきほん ・ 基準日 2026年9月24日
ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる範囲はどこまでか。控除の三つの式を分けて見る
ふるさと納税の控除は、所得税・住民税の基本分・住民税の特例分の三つに分かれる。特例分が住民税所得割額の2割を超えると、自己負担は2,000円では収まらない。ワンストップ特例は寄附先5団体以内が条件。総務省の資料で整理する。
これからの家計 ・ 基準日 2026年9月23日