本ページにはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれています。掲載順や評価は広告の有無・報酬額によって変えていません。

ホーム / 社長のお金

領収書と契約書に印紙はいくら要るか。5万円の線と、貼り忘れたときの3倍

基準日 2026年9月23日 ・ 確認 安井義幸

結論(要約回答)

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書、つまり領収書は、記載金額5万円未満であれば非課税です[1]。5万円以上100万円以下が200円、100万円超200万円以下が400円と、金額に応じて上がっていきます[1]。売上代金以外の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上は一律200円です[1]。契約書のほうでは、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)が一律4千円です[1]。請負に関する契約書(第2号文書)は、記載金額100万円以下が200円から始まり、金額に応じて上がります[2]。課税文書に当たるかどうかは、印紙税法別表第1に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項が記載されていること、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること、非課税文書でないこと、この三つすべてに該当するかで判断されます[4]。貼り忘れた場合の過怠税は、納付すべき印紙税の額の3倍です[3]。ただし自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます[3]。

結論の一覧表

文書 印紙税額 出典
領収書(売上代金)5万円未満 非課税 [1]
領収書(売上代金)5万円以上100万円以下 200円 [1]
領収書(売上代金)100万円超200万円以下 400円 [1]
領収書(売上代金)200万円超300万円以下 600円 [1]
領収書(売上代金)300万円超500万円以下 1千円 [1]
領収書(売上代金)500万円超1千万円以下 2千円 [1]
領収書(売上代金以外)5万円未満 非課税 [1]
領収書(売上代金以外)5万円以上 200円 [1]
継続的取引の基本となる契約書(第7号文書) 4千円 [1]
請負に関する契約書(第2号文書)100万円以下 200円 [2]
貼り忘れた場合 納付すべき印紙税の額の3倍 [3]
自主的に申し出た場合 納付すべき印紙税の額の1.1倍 [3]
消印をしなかった場合 消印されていない印紙の額面に相当する金額 [3]

領収書は5万円で線が引かれている

答え: 記載金額が5万円未満であれば非課税です[1]。売上代金かどうかで、5万円以上の扱いが変わります[1]。

根拠:国税庁の印紙税額一覧表によると、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書は、記載金額5万円未満が非課税、5万円以上100万円以下が200円、100万円を超え200万円以下が400円、200万円を超え300万円以下が600円、300万円を超え500万円以下が1千円、500万円を超え1千万円以下が2千円です[1]。売上代金以外のものは、5万円未満が非課税、5万円以上が一律200円とされています[1]。

日常の実務でいちばん出てくるのがこの200円[1]です。5万円を少し超える取引が多い業種では、貼り忘れが積み上がりやすくなります。

契約書は「種類」で決まる。第7号文書は一律4千円

答え: 継続的な取引の土台になる契約書は、金額の記載にかかわらず4千円です。

根拠:継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)の印紙税額は4千円です[1]。請負に関する契約書(第2号文書)は、記載金額100万円以下が200円から始まり、金額に応じて上がる仕組みです[2]。

取引基本契約書や業務委託基本契約書のように、個別の金額を書かずに取引の枠組みを定める契約書が第7号文書に当たることがあります。金額を書いていないから非課税、とはなりません。

どの号の文書に当たるかは、表題ではなく中身で判断されます。国税庁は、課税文書の判断について、その文書に記載されている文言、符号等を用いることについての当事者間における了解や慣習等を加味して総合的に行う必要があるとしています[4]。判断に迷う契約書は、税務署または顧問税理士にご確認ください。当サイトは個別の税務判断を行いません。

貼り忘れると3倍。気づいて申し出れば1.1倍

答え: 過怠税は本来の印紙税額の3倍ですが、自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。

根拠:国税庁は、印紙税を納めなかった場合、納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されるとしています[3]。ただし自主的に申し出た場合は、納付すべき印紙税の額の1.1倍に軽減されるとされています[3]。また、印紙を貼っていても消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます[3]。

3倍と1.1倍の差は大きいものです。過去の文書で貼り忘れに気づいた場合、指摘を待つより先に申し出たほうが負担は小さくなります。

消印についても見落とされがちです。貼っただけで消印していないと、額面と同額の過怠税の対象になります[3]。

電子の契約書はどうなるか

答え: 本記事で参照した資料には電子契約についての記載がないため、扱いません。

根拠:国税庁は、課税文書の要件として、印紙税法別表第1に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項が記載されていること、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること、非課税文書でないことを挙げています[4]。

紙の文書を前提とした制度であることは読み取れますが、電子的に作成・交付した場合の取扱いについて、当サイトでは公式の記載を確認していません。実際に切り替えを検討される場合は、税務署または顧問税理士にご確認ください。

よくある質問

Q. 5万円ちょうどの領収書はどうなりますか? A. 国税庁の一覧表では、非課税となるのは「5万円未満」、200円となるのは「5万円以上100万円以下」です[1]。

Q. 金額を分けて書けば安くなりますか? A. 課税文書の判断は、文書に記載されている文言等を加味して総合的に行うとされています[4]。個別の取扱いは税務署または顧問税理士にご確認ください。

Q. クレジットカード払いの領収書にも印紙は要りますか? A. 本記事で参照した資料に記載がないため扱いません。税務署または顧問税理士にご確認ください。なお、経費の支払いをカードに集約する場合の考え方は法人カードは何を基準に選ぶかで扱っています。

Q. 消印は誰が押してもよいですか? A. 消印の方法については本記事で参照した資料の範囲を超えるため扱いません。消印をしなかった場合、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます[3]。

Q. 印紙を貼りすぎた場合は戻りますか? A. 還付の手続きについては本記事で参照した資料に記載がないため扱いません。所轄の税務署にご確認ください。

出典

  1. 国税庁「タックスアンサーNo.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm、2026-09-23参照)
  2. 国税庁「タックスアンサーNo.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm、2026-09-23参照)
  3. 国税庁「タックスアンサーNo.7131 印紙税を納めなかったときの過怠税」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7131.htm、2026-09-23参照)
  4. 国税庁「タックスアンサーNo.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm、2026-09-23参照)

関連記事

この記事は制度と実務の一般的な解説です。個別の税務・法律・投資の判断ではありません。 詳しくは免責事項をご覧ください。